御社を守りサポートを

ADR法の施行にあわせて、平成19年4月から「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、社会保険労務士の裁判外紛争手続の分野における業務が拡大されました。
この法律に基づく研修を修了し試験に合格した社会保険労務士は「特定社会保険労務士」として、裁判外紛争解決手続の代理に関する業務を行うことができるようになりました。労使紛争は使用者、労働者ともに大変なストレスを抱えます!
労使紛争が発生しないためには、労働法遵守、就業規則等の整備・充実などコンプライアンスを徹底する必要があります。奥島特定社会保険労務士事務所は、トータルコンサルティングで、貴社の未来を守るサポートをいたします。
労働・社会保険手続、就業規則の作成はもちろんのこと、従業員の方との間にトラブルが発生した場合には、特定社会保険労務士として奥島繁が、適切な対応をさせていただきますので、ご安心ください。

1965年生まれ 北海道函館市出身

旧労働省所管雇用促進事業団、北上市社会福祉協議会の勤務を経て、奥島社会保険労務士事務所を設立。
労働基準法を中心とした労務に関する法律相談、就業規則等社内諸規定の整備、人事評価制度を取り入れた賃金設計などの実務指導を行っている。
2009年には奥島式賃金労務研究所株式会社を設立。
主に労務管理のコンサルティング活動を展開中。