近年では、上司や同僚などによるパワーハラスメント(パワハラ)事案も多数発生し、各種相談機関にも相当数の相談が寄せられているところです。現行では、セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産等を理由とするハラスメント、育児・介護休業制度の利用等に関して行われるハラスメントについてそれぞれ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、事業主にハラスメントを防止するための措置が義務付けられています。

 今回の改正では、労働施策総合推進法に、パワハラを含むハラスメント対策が国の施策と明確に位置付けられ、国、事業主及び労働者の債務が明らかにされるとともに、これまで法律の規定のなかったパワハラについても、その防止措置を講ずることが事業主の義務とされます。

詳しくは「あかるい職場応援団」のホームページへ
上記のURL(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

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