社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており、 これまでも適正な取り扱いがなされてきたところです。

しかし、「個人情報保護法」が平成17年4月に施行され、 社会的にプライバシー保護・個人情報保護に対する意識が高まったことから、 社会保険労務士についても、顧問先等から個人情報の保護について 見える形での運用が求められるようになり、全国社会保険労務士連合会が社会保険労務士独自の 個人情報の保護制度として、SRP認証制度を創設いたしました。

平成28年より運用が開始されたマイナンバー制度では、個人情報保護法より更に厳しい罰則が設けられており、厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。

こうした状況を踏まえ全国社会保険労務士連合会はマイナンバー制度に係る対応として、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(個人情報保護委員会作成)に基づき「社労士版マイナンバー対応ハンドブック」を作成し、さらに「SRP認証制度」を当該ハンドブックの安全管理措置に準拠した「SRPⅡ認証制度」に刷新しました。

SRPⅡ認証事務所として認証された事務所には、連合会より認証番号、 認証書及び認証マークの交付を行っています。

全国社会保険労務士会連合会 SRP認証制度
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