是正勧告とは

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」(労基法第101条第1項)により労働基準監督官の立ち入り調査の権限を定めています。

この立ち入り調査のことを「臨検」といい、臨検の際に労働基準監督官は、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することがあります。 これを「是正勧告」いいます。

「是正勧告」は行政指導なので、法的拘束力はなく、即違反=罰則適用ということはありませんが、勧告を無視したり虚偽の報告をしたり悪質な場合には罰則適用、送検ということもあり得ます。

臨検(立ち入り調査)のきっかけ

  1. 定期監督
    臨検の多くはこの「定期監督」に該当します。
    労働基準監督署の独自の基準で対象事業所を抽出し、一般的には事前にFAX等で立ち入り調査の日程の連絡が入り、その2~3週間後に実施されます。その年ごとに業種を絞って対象企業を抽出している場合もあるようです。
  2. 労働者の申告
    これは在職者や退職者が具体的に企業が法律違反をしていることを労働基準監督署に相談や申告等をした場合に、その実態を確認するために入る監査です。
    残業代・退職金不払いや退職理由等についての相談・申告が多く行われています。
    労働基準監督署へ申告する方の中には在職者の妻もいるようです。
  3. 司法手続きとしての告訴(告発)
    既に司法告発等されている案件について、実態を確認するために入る監査です。
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