雇用調整助成金を更に拡充に!
2011年05月06日
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災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所等は特例により、特例の支給対象期間においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給が可能になります。
特例の支給対象期間中の支給日数は特例終了後の受給可能日数に影響しません。
災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所等特例により、被保険者期間6ヶ月未満の人であっても雇用調整助成金の助成対象とします。
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