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 再雇用拒否は「不当」横浜地裁

2010年03月01日  Permalink  

川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡しました。

2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出ましたが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認めらませんでした。


判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則ですが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしています。

裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要ですが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断しました。



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