特定社会保険労務士
・特定社会保険労務士とは
就業規則
・就業規則とは
・就業規則作成
高齢者雇用延長対策
・高齢者雇用延長対策
・継続雇用制度対象選定基準
・制度導入の基本的な流れ
是正勧告対応
・是正勧告とは
人事評価・賃金制度
・人事評価・賃金制度
退職金制度改革
・退職金制度改革
助成金
・助成金
INFORMATION
・事務所案内
・お問い合わせ
・プライバシーポリシー
・リンク
・楽天ブログ
トップ  >  化学物質過敏症の後遺症を初めて労災認定

お知らせ

 化学物質過敏症の後遺症を初めて労災認定

2010年02月18日  Permalink  

電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かりました。化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられます。

 男性は2000年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する設備の配線や加工作業に従事していましたが、頭痛、めまい、吐き気が表れ、2002年には手足のけいれんが止まらなくなり、運転時は他の車との距離感がつかめなくなっていたということです。

 眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘しています。



トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.okushima.jp/mt/mt-tb.cgi/591
コメントを投稿
名前:

メールアドレス:

URL:

この情報を登録しますか?
コメント: (スタイル用のHTMLタグが使えます)

 

就業規則 | 高齢者雇用延長対策 | 是正勧告対応 | 事務所案内 | お問い合わせ | リンク | 楽天ブログ

Copyright©2005-2007 奥島社会保険労務士事務所 .All Rights Reserved.