育児・介護休業法が改正されます。
2009年12月29日
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育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
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