平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について
2007年04月24日
Permalink
年度更新申告書(概算・確定保険料・一般拠出金申告書)の送付については、例年4月1日頃に事業主・労働保険事務組合の皆さんに送付させていただいておりますが、本年度については、雇用保険率の改正等を国会でご審議いただいていたため、送付が遅れておりました。
この度、雇用保険率の改定がなされたことから、速やかに、事業主・労働保険事務組合の皆さんに年度更新申告書を送付させていただくこととしております。
また、平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のようになりました。
(1) 改定後の雇用保険率(下表参照)については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2) 平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3) 平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.okushima.jp/mt/mt-tb.cgi/485
http://www.okushima.jp/mt/mt-tb.cgi/485
